引用:でないこと。
(6) OKIグループから役員報酬以外に多額の金銭 ( 年間 1,000 万円超 )その他の財産 ( 年間 1,000 万円超相当の財産 )を得ているコン
サルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家 ( 当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当
該団体に所属する者をいう。)でないこと。
(7) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
(8) 過去 10 年間において、上記 (1)から(7)までに該当していた者でないこと。
(9) 下記に掲げる者の二... |