引用:に行われることを確保するための体制
1 監査等委員会は、必要と認識する場合はいつでも役職員に対してヒアリングを行うことができる。
2 監査等委員会は、前記 (h.)2に定める事項を認識した場合、自らの判断で弁護士、公認会計士等、社外の専門家と協議することができる。
(3) 内部統制システムの運用状況
当社の業務の適正を確保するため、社内諸規程を制定し、社内通報窓口として「アクセルマークグループヘルプデスク」を設置しております。ま
た、内部監査室は、監査等委員会と連動して、当社の役職員の業務執行を監査... |