引用:子会社の会計監査人もしくはその社員等
(5) 当社または当社子会社から役員報酬以外に、直近事業年度において年間 1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
弁護士、公認会計士、税理士等 ( 当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
(6) 当社または当社子会社から直近事業年度において年間 1,000 万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
(7) 過去 3 年間において(2)から(6)に該当する者
(8) 二親等... |