引用:する。
(2) 監査等委員会は、代表取締役及び取締役会と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員会は、取締役等及び使用人の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧することができ、内容説明を求めることができる。
(4) 監査等委員会は、監査法人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(5) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
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