引用:経営者または経営経験者、監査等委員である取締役は弁護士、公認会計士、税理士等、経
営の監督において必要となる各専門分野に精通した者が適切なバランスで選任されるように努めております。
取締役の選任手続きにつきましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での検討および意見・助言を踏まえて、取締
役会において決定しております。
また、スキル・マトリックスについては株主総会参考書類および統合報告書において開示しております。
https://www.tanseisha.co.jp/ir... |