引用:事務所
E) 上記各項該当者 (ただし、重要な者 (※3)に限る。)の配偶者及び2 親等以内の親族
※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。
※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の
額をいう。
※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては
公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士... |