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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果 7件中 1-7件目(1.863秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:事務所 E) 上記各項該当者 (ただし、重要な者 (※3)に限る。)の配偶者及び2 親等以内の親族 ※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。 ※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の 額をいう。 ※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 上記各項該当者 (ただし、重要な者 (※3)に限る。)の配偶者及び2 親等以内の親族 ※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。 ※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の 額をいう。 ※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所...
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2022/06/27 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を担当する法律事務所 E) 上記各項該当者 (ただし、重要な者 (※3)に限る。)の配偶者及び2 親等以内の親族 ※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。 ※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の 額をいう。 ※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人...
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2021/12/23 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所および税理士法人にあっては税理士、その他の団体に あっては理事、評議員等の役員をいう。 補充原則 4-10-1【 独立した指名報酬委員会 】 取締役・執行役員の指名・報酬については、独立社外取締役が過半数を占める人材委員会で審議し、取締役会に適切な答申・提言を行うことで 、独立性や客観性を高めています。 なお、最高経営責任者 ( 社長執行役員...
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2021/06/28 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:事務所 E) 上記各項該当者 (ただし、重要な者 (※3)に限る。)の配偶者及び2 親等以内の親族 ※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。 ※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の 額をいう。 ※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士...
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2020/06/25 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 万円以上、対象が団体の場合はその団体の年間総収入の2% 以上の 額をいう。 ※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある者、会計事務所および監査法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所および税理士法人にあっては税理士、その他の団体に あっては理事、評議員等の役員をいう。 補充原則 4-11-2【 取締役の他の上場会社の役員の兼任状況 】 当社の取締役が他の会社の取締役または監査役に就任する場合は、当社の取締役会...
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2019/06/24 【4043】株式会社トクヤマコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:法人にあっては 公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所および税理士法人にあっては税理士、その他の団体に あっては理事、評議員等の役員をいう。 補充原則 4-11-2【 取締役の他の上場会社の役員の兼任状況 】 当社の取締役が他の会社の取締役または監査役に就任する場合は、当社の取締役会で利益相反の有無などを確認しています。また、社外取 締役については、当社の役割と責務を適切に果たせる時間と労力を十分に確保できる兼任状況であることを確認しています。 主要な兼任状況...
  
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