引用:のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者
<「 重要な兼職 」の判断基準 >
1. 該当役員 ( 候補者 )が上場会社またはそれに準ずる株式会社の役員等である場合の兼職先
2. 該当役員 ( 候補者 )が上記 1. 以外の法人の代表者であり、当社における職務を果たすための時間等に影響を与える場合の兼職先
3. 該当役員 ( 候補者 )が専門職 ( 教授、弁護士、会計士等 )であって、その専門職として行う職務が当社における職務を果たすための
時間等に影響を与える場合の主たる兼職先
4. 当社の独立社外役員... |