引用:から
役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っ
ている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそ
れらの近親者 ( 二親等 ) に該当せず、取引所規
則により独立性の説明が要請される者のいず
れにもあたらないことから、公正・中立な立場で
業務執行の妥当性を監督いただくことができる
と考えたため、当社の独立役員として指定して
います。
国際的な組織を運営した豊富な経験や知見を
活かして、様 々なステークホルダーに配慮した
指南役を果たすことで、当社の企業価値向上
に寄与いただくため。
また、当社の親会社・兄弟... |