引用:する。
※ 当社が定める独立性基準
1「 取引先又はその出身者 」と当社グループ( 当社および当社の連結子会社 )との取引関係については、直近事業年度における年間の取引金額
が年間連結売上高 ( 当社の場合は連結営業収益 )の2% 未満であること
2 当社グループから役員報酬以外に報酬を受けているコンサルタント、会計士、弁護士その他の専門家については、直近事業年度における当該
報酬の額が一定額 (1,000 万円または当該専門家が所属する法人、組合その他の団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い... |