引用:の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合
当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
c 私的整理に関するガイドライン研究会による「 私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
(b) 本号但し書に定める1 年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、
公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等... |