引用:られないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
いものと判断し、同氏は独立性を有するものと考え、当社独立役員として指定してお
ります。
公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営
の監督等に充分な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任いたしまし
た。
また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の
様な特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
いものと判断し、同氏は独立性を有するものと考え、当社独立役員... |