引用:。)
(2) 甲において本契約に基づく重大な義務違反があり、本契約の目的の達成が困難となった場合
第 12 条 ( 本件株式交換の条件変更及び中止 )
本契約締結日以降本件効力発生日に至るまでの間において、本件株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明
らかとなった場合 ( 公正取引委員会による排除措置命令等本件株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含むが、
これに限られない。以下同じ。)、甲に対して会社法第 796 条第 3 項に基づく通知があった場合その他本契約の目的の達
成が困難... |