引用:てはならない。
第 9 条 ( 本件株式交換の条件変更及び中止等 )
本契約締結日以降本件効力発生日に至るまでの間において、本件株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は生
じることが明らかとなった場合 ( 公正取引委員会による排除措置命令等本件株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場
合を含むが、これに限られない。以下同じ。)、甲に対して会社法第 796 条第 3 項に基づく通知があった場合その他本契
約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本件株式交換の条件その他の本契約... |