引用: 54 号。その後の改正を含
みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け
及び本第三者割当増資による対象者株式の取得 ( 以下総称して「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を
あらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則
として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行
うことはできません( 以下、本... |