引用:及び兵庫県を、「 名古屋経済圏 」とは、愛知県、岐
阜県及び三重県を、「 福岡経済圏 」とは、福岡県を、それぞれいいます。
「 地方中核都市 」とは、四大経済圏を除く政令指定都市、中核市、施行時特例市及び県庁所在地を、「 政令指定都市 」とは、本
書の日付現在、札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び熊本市を、「 中核市 」とは、地方自治法 ( 昭和
22 年法律第 67 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 地方自治法 」といいます。) 第 252 条の22 第 1 項... |