引用:付け「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、前監査法人から金融商品取引法
第 193 条の 3 第 1 項に規定する通知を受け、特別調査委員会を設置して事実関係の調査を実施しております。
特別調査委員会の調査にかかる費用として、特別調査費用 53,476 千円、特別調査費用引当金繰入 5,745 千円
を特別損失として計上いたしました。
2. 固定資産の減損損失の計上
現在の事業環境や今後の見通しなどを勘案し、「 固定資産の減損に係る会計基準 」に基づき一部の固定資産の
減損処理を行い... |