引用:れない。)が必
要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
第 7 章特別調査委員会
( 特別調査委員会の設置 )
第 31 条本会社は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等、本会社のコンプライアンスに関す
る事項に関する調査を実施するために特別調査委員会 ( 以下 「 本特別調査委員会 」という。)を
設置する。本特別調査委員会は、本会社及び本会社の取締役から独立した弁護士となる資格を有
する委員により構成されるものとし、2022 年 9 月 1 日... |