引用:にあたっては、より高い透明性を確保するため、監査等委員でない取締役の報酬は、委員長を原則社外取締役と
し委員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会が、審議・答申し取締役会にて決定いたします。監査等委員である取締役の報酬について
は、監査等委員の協議により決定しております。
(4) 取締役候補は、人格・見識ともに優れ豊富な経験と見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上に資することを基準に選定しておりま
す。また、指名・解任を行なうにあたっては、委員長を原則社外取締役とし委員の過半数が社外取締役である指名諮問委員... |