引用:ます。
(3) 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】の報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に記載しておりますので、ご参照ください。
(4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、多様な観点から社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮出来る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会に
おいて、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて社外取締役を含む取締役会の決議をもって決定... |