引用:ませんが、今後、
その要否も含めて検討してまいります。
【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】
業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役及び執行役員に対して、代表取締役社長、社外取締役及び代表取締役社長が別途指定する者により構成される報酬委員会が定めた金額を各月に按分して毎月支給します。報酬委員会による業績連動報酬の算定は、直前に終了した事業年度
における税引後当期純利益額及び業績連動報酬の支給額、取締役及び執行役員の固定報酬額及び業務執行状況等を勘案して行います。なお
、賞与及び退職慰労金は、別途株主... |