引用:にあ
ります。
補充原則 4-3-2,4-3-3:
当社は、代表取締役社長の選解任が重要な意思決定であることを認識して資質を備えた者を取締役会で選任しておりますが、現段階で選定・解
任に関する具体的な手続きの策定に時間と資源をかける必要性・緊急性が高くないと判断し、取締役会での策定、監督は行っていません。今後も
継続的に具体的な選解任手続きの要否も含めて検討を進めます。
< 監査役・監査役会と社外取締役の連携 >
補充原則 4-4-1:
当社の社外監査役の責務の実施状況及び関係部署との連携体制... |