引用:のある監督が機能するよう努めて
おります。また、知的財産につきましては環境の変化及び将来予測を鑑み実効性のある監督を行なうよう努めております。
【 補足原則 4-33 CEOの解任手続き】
当社は、最高経営責任者の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお
らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経
営責任者の解任を決定いたします。
【 補足原則 4-82 筆頭... |