引用:ています。これらにより、代表取締役 (CEO)の機能発揮に関する企業統治は十分に機能
していると考えております。
今後については、CEOの解任に関して、会社に求められる手続きの客観性・透明性を認識しつつ、当社のガバナンスに適合した手続きについて
検討してまいります。
【 補充原則 4-10(1)】
取締役会における重要事項の決定においては、役員の半数を占める社外役員 ( 社外取締役・社外監査役 )が出席し、適切に意見・助言を行ってい
ます。
今後については、経営幹部・取締役の指名及び報酬などの決定手続における客観性等... |