引用:を踏まえ、本取引に関する対象者の
意思決定に慎重を期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その
公正性を担保することを目的として、2023 年 7 月 21 日、対象者の取締役会において、応募合意株主から独立した
社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決定したと
のことです。また、対象者の取締役会は、本特別委員会の設置の決定に際し、本特別委員会に対し、(a) 本取引
の目的の合理性 ( 本取引が対象者... |