引用:に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができ
る。
( 取締役会の決議の省略 )
第 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 報酬等 )
第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締
役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定... |