引用:会において定める取締役会
規則による。
第 28 条 ( 報酬等 )
取締役の報酬、退職慰労金、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産
上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 29 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第
1 項の賠償責任を法令の定める限度額まで限定する契約を締結することができる。
第 5 章監査役および監査役会
第 30 条... |