引用: 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取
締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決
議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該
契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章監査役及び監査役会
( 員数 )
第 31 条当会社の監査役... |