引用:
-( 社外取締役との責任限定契約 )
第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、
同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する
額とする。
第 5 章
監査役および監査役会
( 員数 )
第 29 条当会社の監査役は4 名以内とする。
( 選任 )
第 30 条監査役は、株主総会の決議により選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権... |