引用:により、任務を怠ったことによる取
締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
( 相談役及び顧問 )
第 29 条取締役会の決議によって相談役及び顧問を置くことができる。第 5 章監査役及び監査役会
( 監査役... |