引用:することができる。
( 取締役会の招集権者および議長 )
第 23 条取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会が定めた社外取締役がこれ
(3)を招集し、議長となる。
2 前項の社外取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の社外取締役が取締役会を招集し、議長となる。
( 取締役会の招集通知 )
第 24 条取締役会の招集通知は、会日の₂ 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急
の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集... |