引用:することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除する
ことができる。
2. 当会社は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1
項の取締役の責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な
過失がない場合には、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とし
て、賠償の責めに任ずるべき旨の契約を締結することができる。
第 5 章
監査役および監査役会
第 28 条 ( 監査役の員数 )
当会社の監査役は、5 名以内とする。
第 29... |