引用:において独立社外取締役を3 分の1 以上選任
するという基準を充足するとともに、補充原則 4-83において、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会に
おいて支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社におい
ては過半数 ) 選任するか、又は支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を
行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置するべきである」と規定されてい
ること等を踏まえ、独立社外取締役を含む独立... |