引用:行動規範上の遵守事項を遵守して、当社は、E-BONDとの間に利害関係を有しない
者から、本資金調達に係る決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手する必要が
あります。
このため、当社は、当社経営者から一定程度独立しており、かつ支配株主であるE-BONDとの間に利害関係を有し
ない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である水野信次 ( 委員長・弁護士、日比谷パーク法律事務
所 )、赤羽根秀宜 ( 弁護士・薬剤師、中外合同法律事務所 )、当社の社外監査役であり独立... |