引用:
にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業
協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっております。
なお、取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )は、当該
払込金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日
の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的... |