引用:
とから、特に有利なものとはいえず、合理的であると判断しています。
また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本自己株式処分に係る払込金額は、当社普通
株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指
針 」に準拠して算定されていることから、特に有利な金額には該当しない旨の意見を得ております。
(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
今回の自己株式処分数量は、普通株式 440,000 株であり、2023... |