引用:は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根拠は合理
的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量 (467,000 株、議決権個数 4,670 個 )につきましては、本制度導入に際し当社等が制定済みである株式交
付規程に基づき、従業員に交付... |