引用:における総株主の議決権の数
( 当該交付株式に係る最も多い総株主の議決権の数 )
後記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」「(1) 大規模な
(e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関する取締役第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者
会の判断及びその理由
割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の
内容 」をご参照ください。
(f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異な
取締役会の判断は社外取締役の意見と異なりません
る場合には、その意見
(g) 特定引受人... |