引用:所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給す
ることとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与
のための報酬を支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思... |