引用:において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい
います。)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と
の一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、対
象取締役及び当社の執行役員 (その他執行役員に準ずるものを含みます。以下、対象取締役及び当社の執行役員を総称
して、「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といいます。)の処分... |