引用:の
時期及び方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協
議に一任する。
第 5 号議案社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
社外取締役マイケルモリズミ氏及び大坪富貴子氏、監査役丸山晴彦氏及び高橋良典氏に対して、当
社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の打ち切り支給する。なお、支給の時期は、各取
締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査
役については監査役の協議に一任する。
第 6 号... |