引用:、うち社外取締役分は50 百万円以内とすること、および各取締役に対する具体
的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるとするものであります。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移
行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監
査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内とすること、および各監査等委員である取
締役に対する具体... |