引用: 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
監査等委員会設置会社に移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2
億円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 )とするものであります。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額 3 千万円以内とすること、および各監査等委員である取締
役の報酬額については、前記の限度にて監査等委員の協議によるとするものであります。
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