引用: 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2
項第 2 号の2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対しストックオプションとして新株予約
権の発行を行う旨の取締役会決議に関する臨時報告書を提出いたしました。この度、同報告書の提出時において未定と
なっておりました事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正
報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
(2) 発行数
(4) 発行価額の総額... |