引用:ていないとのことです。また、本特別委
員会は、第 1 回の本特別委員会において、大原法律事務所の専門性及び独立性に問題がないことを確認した上
で、対象者のリーガル・アドバイザーとして承認しているとのことです。
3 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得
対象者は、本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及
び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 10 月 13 日に、松浦強氏 ( 対象者
社外取締役 )、渥美央二郎氏... |