引用:ます。
具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の
業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め
るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。
また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過
半数とし、かつ社外取締役... |