引用:ません。
なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する
執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。
1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。
2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。
3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外... |