引用:するものであり、親会社株主に帰属する当期純
利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。
当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。
(ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。
取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たす... |