引用:を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の
業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決
定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決
定しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者を決定するに際し、人格、経験... |