引用:な開示を行ってまいります。
【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】
当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。
当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は
同委員会から答申を受けたうえで人事案を決定しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、後継者計画といった具体的な手続は
定めておりませんが、十分な時間をかけながら毎期実施... |