引用:できない本人を除く)の
半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。
【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】
( 補充原則 4-111)
当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外
取締役を含む6 名となっております。
また、監査等委員である取締役の員数は、4 名以内と定められており現在は3 名となっており... |